切断者の支援研究会会則

 

(総則)

第一条          この会は「切断者の支援研究会」という。

第二条          本会の事務局は兵庫県立総合リハビリテーションセンターリハビリテーション中央病院作業療法室に置く。

第三条          本会の年度会期は、毎年41日より翌年331日までとする。

(目的)

第四条          本会は切断者(児)および先天性欠損者(児)またはその家族が、安心かつ安全に日常生活や社会生活が送れるように支援するための知識・技術を習得することを目的とする。そのために作業療法士を中心として、それらの知識・技術を習得するために互いの情報交換や相互研鑽を行い幅広い支援活動を推進することを活動目的とする。

(会員及び会費)

第五条          本会の会員は本会の目的に賛同する会員をもって構成する。

第六条          会費は入会費1,000円とし、本会に納入する。

(入会及び退会)

第七条          会員として本会に入会を希望するものは、入会費を添えて事務局に申し込むものとする。

第八条          会員が本会の退会を希望する場合は、文書により事務局に届け出るものとする。

第九条          会員が次の各項に該当するときは除名とする。

1)3年間、活動に関与しなかったもの。

2)本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的に反する行為が認められたとき。

(役員)

第十条          本会に次の役員を置く。

       代表    1

       副代表   1

       事務局長  1

       会計    1

第十一条 代表、副代表、事務局長は、定期会議の議を経て選出される。

第十二条 代表は本会を総括する。

副代表は代表を補佐し、代表に事故があるときはその職務を代行する。

事務局長は本会の運営に関することの業務を処理する。

会計は、本会の運営に関する金品の管理を行う。

第十三条 役員の任期は2年間とし、再任は妨げない。

(総会)

第十四条 毎年1回、日本作業療法士学会または日本義肢装具学会において定例総会を行う。

(議決及び会則の変更)

第十五条 総会における決議は出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は代表及び副代表の決するところによるものとする。

第十六条 本会則の変更は総会の議決を経なければならない。

(補則)

第十七条 この会則の施行に必要な細則は代表、副代表、事務局長の議を経て定めるものとする。

(付則)

     この会則は平成1441日から施行する。